【2026年】化学物質管理者がやることと、
増え続ける工数を減らす考え方
2024年の労働安全衛生法の改正で、化学物質の管理は「国が個別に規制する方式」から「事業者が自ら管理する(自律的な管理)」方式へと大きく舵を切りました。対象となる物質は段階的に拡大しており、化学物質管理者ひとりにかかる作業は年々増えています。この記事では、担当者が実際に「やること」を整理し、増え続ける工数をどう減らすかを考えます。
1. なぜ、化学物質管理の負担が増えているのか
2024年4月から、リスクアセスメント対象物を扱う事業場では化学物質管理者の選任が義務になりました。これは化学物質を「製造する事業者」だけでなく、「取り扱っているだけの事業者」も対象です。そして対象物質は、2025年、2026年と段階的に追加されています。
つまり、これまで規制の対象外だった中小の製造業でも、新たに化学物質管理者を選び、リスクアセスメントや記録の整備を始めなければならない——という会社が増え続けているのが現状です。対応を怠れば、労働安全衛生法違反として罰則や企業名公表のリスクにつながります。
出典:化学物質管理者とは(スマートSDSジャーナル)、自律的な化学物質管理とは(同)。制度の詳細・最新の対象物質は必ず厚生労働省 職場のあんぜんサイトでご確認ください。
2. 化学物質管理者が「やること」(実務の全体像)
役割は事業場によって幅がありますが、実務としては次のような作業が中心になります。
| やること | 具体的な作業 |
|---|---|
| SDSの管理 | 扱う化学品のSDSを集め、最新版か・通知事項に変更がないかを定期的に確認する |
| リスクアセスメント | 対象物質について、ばく露の程度を見積もり、リスクを評価し、対策を検討・記録する |
| 作業者への周知・教育 | 危険有害性や保護具の使い方などを、扱う作業者へ周知し、記録を残す |
| 記録・書類の整備 | 上記の結果を台帳・記録として整え、社内点検や行政対応で示せるようにしておく |
どれも「一度やって終わり」ではなく、物質が増えたりSDSが更新されたりするたびに繰り返し発生するのが特徴です。ここに工数が積み上がっていきます。
3. リスクアセスメントの進め方(基本)
化学物質のリスクアセスメントには複数の手法がありますが、中小企業でよく使われるのが、厚生労働省が提供するCREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)です。取り扱い量・揮発性・換気の状況・作業時間といった条件から、ばく露の程度を見積もる簡易的な方法です。
ただし、対象物質が数十・数百と増えてくると、1件ずつ条件を入力し、結果を様式に落とし込み、記録として保管する——という作業自体が大きな負担になります。
CREATE-SIMPLEや実施支援ツールは厚生労働省 職場のあんぜんサイトで公開されています。最終的な評価・判断は公式ツールとSDS原本で行ってください。
4. 特に重い「内部監査・行政対応の資料づくり」
意外と見落とされがちですが、担当者の負担が集中しやすいのが監査や行政対応のための資料作成です。いざ点検となると、製品台帳・リスクアセスメントの記録・教育の記録などを一つひとつ集め、示せる形にまとめる必要があります。日々の記録がバラバラだと、この「かき集めて資料化する」作業に何日もかかることがあります。
5. 増え続ける工数を、どう減らすか
対象物質が拡大していく以上、「気合いで手作業を頑張る」だけでは、担当者ひとりに負担が集中し続けます。現実的な方向性は「繰り返し発生する作業を、仕組みで肩代わりする」ことです。
- SDSの期限管理を自動化する:目視での更新確認をやめ、期限を一覧で管理する
- リスクアセスメントを様式ごと道具に任せる:条件を選ぶだけで参考値と記録が残る形にする
- 記録を一元化しておく:台帳・RA・教育を1か所にまとめ、監査時に「集める」工数をなくす
こうした仕組み化は、専用のソフトを使うのが近道です。特に、データを社外クラウドに置けない工場では、自社のPCの中だけで完結する買い切り型が導入しやすい選択肢になります。
「工数削減」を、そのまま道具にしたのがこのアプリです
RandyLabの化学物質管理アプリは、SDSの期限管理・Excel不要のリスクアセスメント(CREATE-SIMPLE設計基準に基づく参考値)・監査エビデンスの整形を、まとめて一本にしたデスクトップアプリです。国指定2,367物質を搭載し、データはPC内・社内LAN対応・買い切り(月額ゼロ)。そして事故のときは、検索一発で応急措置を表示します。
工数削減の概算モデルや機能の詳細、無料の体験版(薬品5件まで全機能)は、製品ページからご覧いただけます。
化学物質管理アプリの詳細を見る →本記事は一般的な情報の整理であり、個別の法令適合や監査合格を保証するものではありません。制度の詳細・対象物質・実施方法は、必ず厚生労働省の公式情報および所轄の労働基準監督署等でご確認ください。